その他の講習会・セミナー
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適正処理講習会・リサイクル講習会
県内で産業廃棄物のリサイクル・排出抑制・適正処理に関する専門的な講話をいたします。
産業廃棄物の適正処理や排出抑制などを進める上で意義深い講習会でありますので,多くの方々に御参加いただきますよう,よろしくお願いします。
令和3年度産業廃棄物適正処理講習会日程
開催月日 | 開催時間 | 場所 | 定員 | 募集締切 |
---|---|---|---|---|
11月8日(月) | 13:00~16:45 (30分前から入室可) | WEB開催 | 50人 | 定員に達しました |
11月10日(水) | 13:00~16:45 (30分前から入室可) | WEB開催 | 50人 | 定員に達しました |
11月12日(金) | 13:00~16:45 (30分前から入室可) | WEB開催 | 50人 | 定員に達しました |
受講要項について
受講対象者
1)(一社)鹿児島県産業資源循環協会会員
2)(一社)鹿児島県産業資源循環協会会員以外
産業廃棄物処理業者、建設業者、解体業者、食品製造業者、行政機関等
※ 当協会会員以外の方については、1社につき2名までとなります。
受講に必要なもの
- パソコン、タブレット端末などZoom視聴可能な端末
- インターネット環境
- 受講番号(受付後、協会からメールで受講番号をお伝えします)
受講料・テキスト代について
受講料 | 会員及び、行政期間:無料 上記以外の方は、1名当たり3,000円(税込) |
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お支払い方法 | 受講受付後、メールにて請求書を添付いたしますので 期日までにお振込みください。 |
返金について | 期日までにキャンセルの場合、手数料を引いて返金。 それ以降の返金は致しかねますので、予めご了承ください。 |
CPDS及びCPDの認定について
今年度開催分の講習会につきましては、CPDS及びCPDの認定を行いません。
開催予定については下記のお知らせよりご確認ください
適正処理講習会は、メールにてお申し込み可能です。
産業廃棄物処理実務者研修会
産業廃棄物を取り扱う方々の実務に必要な委託契約、マニフェスト(産業廃棄物管理票)、帳簿等の幅広い基礎知識を習得します。
排出事業者及び処理業者における産業廃棄物を取り扱う実務担当者を対象としています。
開催予定については下記のお知らせよりご確認ください
優良産業廃棄物処理業者育成研修会
優良産業廃棄物処理業者認定制度に基づき、優良認定を受けた産業廃棄物処理業者は、許可証の備考欄に「優良の表示は、能力・実績を有する者として環境省う令に定める基準に適合したと認められたことを示す」と記載され、排出事業者に対する信頼を大きくアピールできるほか、許可証の有効期限が通常5年から7年に延長されるなどのインセンティブも付与されています。
開催予定については下記のお知らせよりご確認ください
産業廃棄物リサイクル推進セミナー
鹿児島県における産業廃棄物リサイクルを一層推進するため、産学官により連携のあり方や、第一線で実際にリサイクルに取り組まれている方々などをお招きし、本件のリサイクルの現状と将来について論議したり、今後のリサイクルの振興とそのあり方についてなどの講演を行っております。
※毎年テーマが異なります。
開催予定については下記のお知らせよりご確認ください
電子マニュフェスト導入実務研修会
未加入の排出事業者、処理業者等を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会を開催します。
インターネットに接続されたパソコンで、電子マニフェストのデモシステムを利用した操作体験を行い、操作性や電子マニフェスト利用のメリットを体験してもらうためのセミナーです。
開催予定については下記のお知らせよりご確認ください
電子マニュフェスト操作体験セミナー
未加入の排出事業者、処理業者等を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会を開催します。
電子マニフェストの仕組みと導入のメリットの説明、紙マニフェストから電子マニフェストへの円滑な移行方法、業界別の具体的な運用方法等を重点とした研修会です。
開催予定については下記のお知らせよりご確認ください
産業廃棄物処理施設技術者講習
廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)第21条により、技術管理者を置くことが義務付けられています。この技術管理者は、「廃棄物処理法」施行規則第17条に規定する“学歴・経験等”の要件を備え、かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12月28日)において、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること。』と示されています。