産業廃棄物について

廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを言い、産業廃棄物と一般廃棄物に分類することができます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、木くずなど20種類と輸入廃棄物のことを言います。これらの産業廃棄物の中には、特定の業種から排出される場合に限り、産業廃棄物となるものがありますので、ご注意ください。

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。

また、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言います。

産業廃棄物の種類

 
種類 具体例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣
汚泥 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、
活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、
無機性汚泥、建設汚泥など
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、
廃タイヤなどの固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
紙くず 以下の条件に当てはまる紙くず及び板紙など
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
製本業及び印刷物加工業に係るもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの
木くず 以下の条件に当てはまるおがぐず、バーク類など
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)
PCBが染み込んだもの
繊維くず 以下の条件に当てはまる木綿くず、羊毛くずなどの繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
PCBが染み込んだもの
動植物性残さ あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、飲料・飼料製造業、
医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において
食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムなので廃プラスチック類に分類されます。)
金属くず 鉄くず、スクラップ、研磨くず、切削くずなど
ガラスくず、
コンクリートくず及び
陶磁器くず
・ 廃空びん類、ガラス繊維くず等のガラスくず
・ 製造過程で生じるコンクリートブロックくずなどのコンクリートくず
・ (工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)
・ レンガくず、瓦破片などの陶磁器くず
・ 石こうボード
鉱さい 高炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューポラのノロ、不良鉱石、不良石炭、
粉炭かす、鋳物廃砂など
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片、
その他これに類する各種廃材
動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る)
動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの家畜の死体(畜産農業に係るものに限る)
ばいじん 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設等から
発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの
13号廃棄物 有害汚泥のコンクリート固形物など産業廃棄物を処分するために処理
したもの
輸入廃棄物 輸入された廃棄物のうち、上記の産業廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除くもの

※ ○は対象となる業種が指定されているもの
※ 航行廃棄物とは、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の廃棄物。
※ 携帯廃棄物とは、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が携帯するもの。

安定型産業廃棄物の種類

安定型産業廃棄物(安定5品目)とは、安定型最終処分場へ埋立できる次の5種類の産業廃棄物をいう。
この5品目以外の産業廃棄物は、安定型最終処分場に埋立処分できない。

1.廃プラスチック類(次のものは除く)
  • 自動車等破砕物(自動車若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴って生じたもの。以下同じ。)
  • 廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)
  • 廃容器包装(有害物質又は有機性の物質等が混入し、又は付着したもの。以下同じ。)
  • 水銀使用製品産業廃棄物
2.ゴムくず
3.金属くず(次のものは除く)
  • 自動車等破砕物
  • 廃鉛蓄電池の電極
  • 廃鉛製の管又は板
  • 廃プリント配線板
  • 廃容器包装
  • 水銀使用製品産業廃棄物
4.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(次のものは除く)
  • 自動車等破砕物
  • 廃ブラウン管(側面部に限る)
  • 廃石膏ボード
  • 廃容器包装
  • 水銀使用製品産業廃棄物
5.がれき類(次のものは除く)
  • 廃石膏ボード
6.環境大臣が指定する産業廃棄物
  • 廃石綿等を溶融、無害化処理を行ったことにより生じた産業廃棄物

特別管理産業廃棄物の種類

種類 具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油
廃酸 pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ pH(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物
廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが塗布されたり、染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず(事業活動等からの発生物)
PCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類、金属くず、
陶磁器くず、汚泥、がれき類
PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材や
その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの。
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
廃水銀等 廃水銀及び廃水銀化合物のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの
廃水銀等を処分するために処理したもの
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、
1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、
1,4-ジオキサン等が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、
ばいじんなど
ダイオキシン類 ダイオキシン類を基準値を超えて含まれるのはばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ など
指定有害廃棄物 硫酸ピッチ