かごしま認定リサイクル製品

 令和5年度の募集は終了しました。                       

制度の趣旨

本制度は鹿児島県内で排出される産業廃棄物を利用して開発・製造され、品質・安全性・配合率等の要件を満たす製品を鹿児島県が認定し利用を促進することにより、廃棄物の発生抑制、資源リサイクル率の向上、リサイクル産業の育成と発展を図り、循環型社会の形成を促進しようとするものです。

申請受付・相談窓口

本制度については鹿児島県が計画、実施するものですが、業務の一部(申請受付、審査等の一部業務)を、鹿児島県から受託して「一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会」が実施しております。
申請受付窓口につきましては、下記連絡先をご覧ください。

申請・相談窓口

一般社団法人 鹿児島県産業資源循環協会
リサイクル製品認定制度担当(土日祝日を除く午前9時から午後4時30分まで)
〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町11番40号
TEL. 099-222-0230 / FAX. 099-222-3533
MAIL.eco@kagoshima-sanpai.or.jp

その他、申請に係る相談及び制度の詳細につきましても、お問い合わせは上記連絡先と同様です。

認定要件

製品の認定申請にあたっては、次の条件をすべて満たす製品が対象です。

  1. 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所において、製造されていること
  2. 原材料の一部に、県内で発生した産業廃棄物を使用していること(他県で発生し、本県に搬入された廃棄物を原材料とするものは認めない)
  3. 原材料の調達、製造、販売、廃棄の各段階において、関係法令等が遵守されていること
  4. 認定の申請時点において既に販売されているか、認定後から6か月以内に販売されることが確実であること
  5. 安全性,品質,産業廃棄物の配合率について,認定品目ごとに県が定める認定基準を満たしていること

申請から認定まで

【申請書の提出】
別に定める募集期間内に申請書を提出してください。(提出先:(一社)県産業資源循環協会)
申請書は2部(正本と副本)が必要です。
【審査】
申請された製品は、学識経験者等からなる認定審査委員会の審査を経た上で、認定の可否を決定します。
【認定】
認定を受けた製品は、製品に「かごしま認定リサイクル製品」の文字、認定マーク等を表示することができます。
なお、認定の有効期間は、認定した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までです。

募集期間・応募方法

  1. 募集期間  現在、募集は行っておりません。
  2. 応募に際しては別途  鹿児島県のホームページを参照してください。

認定後の定期的な確認について

毎年度1回以上、確認検査を実施する必要があります。

 「かごしま認定リサイクル製品」の認定基準への適合状況を確認する検査を毎年度1回以上行い、認定要件に適合していることを確認する必要があります。

県への報告が必要になります

 認定基準への適合状況を確認した検査結果は、認定製品の販売実績と併せて、毎年度5月末までに「かごしま認定リサイクル製品製造等管理報告書」により県に報告することになっています。(当協会経由となります)

※ 毎年度4月中に当協会からご連絡いたします。

 様式: 製造等管理報告書(Word)

変更届について

軽微な変更が生じた場合は変更届が必要です

(項目)
 事業者の名称、代表者氏名及び住所の変更や製品の名前、原材料の一部使用の停止及び配合率の変更など(事前に当協会へご相談ください)

(提出時期)
 事由の発生から30日以内に提出する必要があります。(当協会経由になります)

 様式: 変更届出書(Word)

認定制度の概要・様式集

(1)制度概要

(2)認定申請手続き

(2)その他様式