優良産廃処理業者認定制度

認定制度の概要

認定制度の意義
  1. 排出事業者が安心して委託できる優良な処理業者を選択できること
  2. より信頼できる優良な産業廃棄物処理業者の育成が進むこと
  3. 優良な処理業者の更新許可申請における事務負担が軽減できること

といった意義を有しています。

具体的には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に認定基準を定め,基準に適合した処理業者については,次のような優遇措置があります。

認定制度に適した処理業者の優遇措置
  1. 許可の有効期限が7年間に延長される
  2. 許可の更新,変更等の際に提出する申請書類の一部を省略(簡素化)することができる
  3. 優良マークのついた許可証が交付される
  4. 鹿児島県のホームページ上で優良認定を受けた処理業者であることが公表される
  5. 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の「産廃情報ネット」において,全国の優良認定業者リストに掲載され,閲覧・検索を受けられます。

(認定基準:規則第9条の3,第10条の4の2,第10条の12の2及び第10条の16の2)

その他詳細について

認定基準や申請の手続きにつきましては、鹿児島県のホームページでご確認ください。