中堅リーダー育成支援助成金制度

制度の趣旨

本制度は環境負荷が低減された循環型社会の形成に資する人材の育成や確保を図り、産業廃棄物の適正処理を推進するため、人材の育成及び能力の向上に取り組む県内の産業廃棄物処理業者を支援するものです。
今回、下記の通り産業廃棄物に関係する講習や検定の受講・受検に係る費用について助成を行います。

申請受付・相談窓口

本制度については鹿児島県による産業廃棄物税の使途事業ですが、業務(助成金の交付申請・決定、助成金の支払い等)を、鹿児島県から受託して「一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会」が実施しております。
申請受付窓口につきましては、下記連絡先をご覧ください。

申請・相談窓口

一般社団法人 鹿児島県産業資源循環協会
中堅リーダー育成支援事業担当(土日祝日を除く午前9時から午後4時30分まで)
〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町11番40号
TEL. 099-222-0230 / FAX. 099-222-3533
MAIL.eco@kagoshima-sanpai.or.jp

その他、申請に係る相談及び制度の詳細につきましても、お問い合わせは上記連絡先と同様です。

助成交付対象事業者

助成金の交付対象事業者は、鹿児島県内に本社又は事業所を有している産業廃棄物処理業者で、県税に未納が無く、次のいずれかに該当する事業者が対象です。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社及び個人
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条第1項第1号の規定に基づく協業組合

助成対象経費

助成交付対象事業者が、従業員等に公益性のある法人が実施する人材育成及び能力向上に資する講習・検定を受講・受検させる際に要した費用。
なお、助成対象経費について、他の助成金等の交付を受ける場合は、助成の対象外となります。

助成率

  • 受講・受検料・・・2分の1以内
  • 旅費(宿泊費含)・・・2分の1以内(1件につき4万円を上限とし、1事業者あたり12万円まで)※ 一部助成対象外となる場合がございます
    (最寄りの開催地のみを旅費助成の対象としております。)
    例) 福岡開催がある研修会に対して大阪会場での参加をした場合は、旅費の対象外。)

対象講座

対象講座は次のとおりです。

  • (公社)全国産業資源循環連合会主催 講習会・検定
    1. 産業廃棄物処理実務者研修会(旅費助成の対象外)
    2. 産業廃棄物処理e-ラーニング講座(Web開催)
    3. 産業廃棄物処理検定
    4. 最終処分場維持管理研修会(Web開催)
  • (一財)日本環境衛生センター主催 廃棄物関連講習会・検定
    1. 廃棄物処理施設技術管理者講習(基礎・管理過程、管理過程)
      • 産業廃棄物中間処理施設コース
      • 産業廃棄物焼却施設コース
      • 最終処分場コース
      • 破砕・リサイクル施設コース
      • 有機性廃棄物資源化コース
    2. 産業廃棄物等実務者講習
  • 建設業労働災害防止協会が主催する研修会
    1. 廃建築物石綿含有建材調査者講習(旅費対象外、1社2名まで)
  • その他公益性のある法人が実施する講習等で、事前に相談を受けて産廃処理業者の人材育成及び能力向上に資すると認められるもの

 助成事業の流れ

各項目の内容については以下のとおりです。

申請から認定まで

①事前相談
応募者多数の場合には、ご希望に添いかねる可能性がございますので、助成を希望される際は、まず事務局(099-222-0230)までご連絡ください。
②講座・検定申込み
講座・検定を実施団体へお申し込みください。
③交付申請書類の提出
講座又は検定の受講前に以下の申請書類一式を提出してください。
(提出先:(一社)県産業資源循環協会)
協会からの助成決定がされる前に講座・検定を受講・受検した場合は、助成の対象外となります。
④助成の決定
助成の決定については、提出された書類の審査を行い、適当と認められた旨を申請者へ通知します。

講座受講から助成金の支払まで

⑤講座受講・検定受検
助成対象となった講座・検定を受講・受検しなかった場合は、いかなる場合においても助成金の交付は実施されません。(キャンセル料の発生や受講料の返還が無かった場合は、申請者が支払うこととなります)
実績報告書の提出
講座又は検定等の終了後速やかに助成事業実績報告書一式を提出してください。(提出先:(一社)県産業資源循環協会)
⑦助成金交付額決定通知の送付
助成金額については、書類の審査を行い、適当と認められた助成金の額を申請者へ通知します。
助成金の支払を受けるにあたっては、以下の助成金請求書を提出いただいた後、指定の口座へお振込みします。
⑧助成金の受領
申請者は、助成金に係る経理についての書類を整理し、事業が完了した日の属する会計年度の終了度5年間保管する必要があります。