委託契約書について
廃棄物処理法では、産業廃棄物は事業者が法律に定められた処理基準に基づき自ら処理することを原則としています。しかし、それ以外にも委託基準に基づき他人に処理を委託する方法も法律で認められています。他人に委託する方法については、法律で厳しい委託基準が定められており、この基準を遵守する必要があります。
1.二者契約を行うこと
排出事業者は収集運搬業者、処分業者のそれぞれと契約を結ばなくてはならない。
2.書面で契約すること
3.委託契約書に必要な記載事項
- 収集運搬委託基本契約書、処分委託基本契約書に共通する記載事項
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 委託契約の有効期限
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業範囲
- 適正な処理のために必要な次の事項に関する情報
- 性状及び荷姿に関する情報
- 通常の保管状況下での腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する項目
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であり、日本工業規格CO950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
- 廃パーソナルコンピューター
- 廃ユニット形エアコンディショナー
- 廃テレビジョン受信機
- 廃電子レンジ
- 廃衣料乾燥機
- 廃電気冷蔵庫
- 廃電気洗濯機
- 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その事項
- その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 委託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 委託契約解除時の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
- 産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書のみに記載する事項
- 運搬の最終目的地
- 積替え又は保管を行う場合には、その場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限
- 安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には積替保管場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- 産業廃棄物処分委託基本契約書のみに記載する事項
- 処分又は再生の場所の所在地、方法、施設の処理能力
- 最終処分場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力
4.産業廃棄物処理業の許可証の写し等が添付されていること
5.委託契約終了日から5年間保存すること
●委託契約書の様式
委託契約書の様式を以下に示します。以下の様式をそれぞれダウンロードしてご利用ください。