【厚生労働省】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。ー 一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

◇実施期間 令和6年11月

◇問い合わせ先 鹿児島労働局労働保険徴収室(電話 099-223-8276)または、最寄りの労働基準監督署・ハローワークまで