(環境省・参考)宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事項について

令和3年の熱海市の土砂災害を受けて、盛土等に関する規制強化として、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和5年5月26日から施行されました。

今般、盛土規制法と廃棄物処理法の適用関係、中間処理施設や最終処分場の設置工事及び作業等の廃棄物処理法の運用における留意事項について、各自治体宛てに環境省から別添のとおり通知が発出されました。

(通知の主な内容)

①地方公共団体の廃棄物処理施設で行われる盛土

→地方公共団体が管理している公共施設として、公共施設用地となり盛土規制法の規制対象とならない。

②民間の廃棄物処理施設で行われる盛土

→廃棄物処理法の許可・委託に関する行為は許可制又は市町村からの委託によって安全性が担保されているため、「災害の発生のおそれがないと認められる工事」として盛土規制法の許可が不要となる。

③非常災害時に行われる盛土

→自治体及び自治体から委託を受けた民間が非常災害のために必要な応急措置として行う工事は、「災害の発生のおそれがないと認められる工事」として盛土規制法の許可が不要となる。

(参考)

盛土規制法と廃棄物処理法の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事項について(通知)

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針