新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

新型コロナウイルス感染症は、5月8日に感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、変更後は感染症法に基づき、行政が患者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになります。

この方針決定を受けて、外出自粛期間や濃厚接触者等の5月8日以降の扱いについて、厚労省から事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が発出されましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方について

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